盛土規制法

 盛土規制法とは、正式名称を「宅地造成及び特定盛土等規制法」といい、盛土や切土、土砂の一時的な堆積などに伴う災害を防止し、国民の生命・身体を守るための法律です。2021年(令和3年)7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害などを背景に、従来の宅地造成等規制法を抜本的に改正し、2023年(令和5年)5月26日に施行されました。国土交通省と農林水産省などが連携して制度を運用しています。

 この法律の大きな特徴は、宅地・農地・森林などの土地の用途や、盛土を行う目的にかかわらず、危険性のある盛土等を包括的に規制することです。都道府県知事等は、盛土等によって人家などに被害を及ぼすおそれのある区域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」に指定します。指定された区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合には、原則として事前の許可などが必要になります。

 工事の安全性を確保するため、地形や地質などに応じた許可基準を設けるとともに、工事中の定期報告や中間検査、工事完了時の完了検査を実施します。また、土地所有者等には土地を安全な状態に維持する責務があり、危険な盛土等が確認された場合には、土地所有者だけでなく、工事を行った原因行為者などに対しても、行政が是正措置を命じることができます。無許可工事や命令違反などには、罰則も設けられています。

 道路・河川・砂防などの公共事業や民間の開発事業においても、盛土や切土、建設発生土の仮置きなどを行う際には、工事場所が規制区域に該当するか、許可や届出が必要か、安全対策が適切かを確認することが重要です。ただし、公共施設用地で行う工事など、法律の適用除外や許可不要となる場合もあるため、個別の工事については自治体の担当窓口への確認が必要です。


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