猿払事件 (最大判昭49.11.6)
事案
郵便局に勤務する(当時)公務員が特定の政党支持のためのポスターの掲示・配布が、国家公務員法102条1項及び人事院規則14-7に違反するとして起訴された。このため、国家公務員法及び人事院規則の合憲性が争われた。
結論
合憲
判旨
【一 国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七・五項三号、六項一三号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止と憲法二一条】
国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七・五項三号、六項一三号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止は、憲法二一条に違反しない。
【二 国家公務員法一一〇条一項一九号の罰則と憲法三一条】
国家公務員法一一〇条一項一九号の罰則は、憲法三一条に違反しない。
【三 国家公務員法一一〇条一項一九号の罰則と憲法二一条】
国家公務員法一一〇条一項一九号の罰則は、憲法二一条に違反しない。
【四 国家公務員法一〇二条一項における人事院規則への委任の合憲性】
国家公務員法一〇二条一項における人事院規則への委任は、同法八二条による懲戒処分及び同法一一〇条一項一九号による刑罰の対象となる政治的行為の定めを一様に人事院規則に委任しているからといって、憲法に違反する立法の委任ということはできない。
【五 国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七・五項三号、六項一三号の禁止に違反する文書の掲示又は配布に同法一一〇条一項一九号の罰則を適用することが憲法二一条、三一条に違反しないとされた事例】
国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七・五項三号、六項一三号の禁止に違反する本件の文書の掲示又は配布(判文参照)に同法一一〇条一項一九号の罰則を適用することは、たとえその掲示又は配布が、非管理職の現業公務員であって、その職務内容が機械的労務の提供にとどまるものにより、勤務時間外に、国の施設を利用することなく、職務を利用せず又はその公正を害する意図なく、かつ、労働組合活動の一環として行われた場合であつても、憲法二一条、三一条に違反しない。
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