外国人の地方選挙権 (最判平7.2.28)
事案
外国人が地方公共団体の選挙人名簿に登録されていないことを不服として、異議を申し立てた。このため、外国人に地方選挙権が保障されるか否かが争われた。
結論
外国人には地方選挙権が保障されない
判旨
日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項は、憲法一五条一項、九三条二項に違反しない。
外国人が地方公共団体の選挙人名簿に登録されていないことを不服として、異議を申し立てた。このため、外国人に地方選挙権が保障されるか否かが争われた。
外国人には地方選挙権が保障されない
日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項は、憲法一五条一項、九三条二項に違反しない。
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