塩見訴訟 (最判平成1.3.2)

事案

 外国人が知事に対して、(旧)障害福祉年金の請求を行ったが却下された。このため、この処分が違法か否かが争われた。

結論

 合憲

判旨

【一 国民年金法(昭和五六年法律第八六号による改正前のもの)一八一条一項の障害福祉年金の支給について適用される同法五六条一項ただし書と憲法二五条、一四条一項】
 

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