森川キャサリーン事件 (最判平4.11.16)

事案

 日本に定住している森川キャサリーン氏が、韓国旅行の帰りのため再入国許可を求めたところ、許可されなかった。このため、この処分が再入国の自由の侵害か否かが争われた。

結論

 適法

判旨

 【一 わが国に在留する外国への一時旅行する自由と憲法の保障の有無】
 我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されていない。

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