南九州税理士会政治献金事件 (最判平8.3.13)
事案
強制加入団体である税理士会が会員から徴収した特別会費を特定政治団体に献金した。この行為が税理士会の目的の範囲外であり、無効か否かが争われた。
結論
無効
判旨
【一 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄附することと税理士会の目的の範囲】
税理士会が政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄附することは、税理士会の目的の範囲外の行為である。
【二 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員の寄附をするために会員から特別会費を徴収する旨の税理士会の総会決議は無効である。】
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