砂川事件 (最大判昭34.12.16)

事案

 国が米軍飛行場拡張を目的に、東京都砂川町の測量を開始したところ、反対住民が基地内に侵入。日米安全保障条約の合憲性が争われた。

結論

 合憲・違憲の判断せず。

判旨

【一 刑訴法第三五条但書の特別の事情がなくなったものと認められた事例】
 刑訴規則第二五四条の跳躍上告事件において、審判を迅速に終結せしめる必要上、被告人の選任すべき弁護人の数を制限したところ、その後公判期日および答弁書の提出期日がきまり、かつ弁護人が公判期日に弁論をする言語人の数を自主的に〇人以内に制限する旨申出たため、審理を迅速に終結せしめる見込みがついたときは、刑訴第三五条但書の特別の事情はなくなったものと認めることができる。

【二 憲法第九条の立法趣旨】
 憲法第九条は、わが国が敗戦の結果、ポツダム宣言を受諾したことに伴い、日本国民が過去にけるわが国の誤つて犯すに至った軍国主義的行動を反省し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、深く恒久の平和を念願して制定したものであつて、前文及び第九八条第二項の国際協調の精神と相まつて、わが憲法の特色である平和主義を具体化したものである。

【三 憲法第九条第二項の戦力不保持の規定の立法趣旨】
 憲法第九条第二項が戦力の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となつて、これに指揮権、管理権を行使することにより、同条第一項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起すことのないようにするためである。

【四 憲法第九条はわが国の自衛権を否定するか】
 憲法第九条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。

【五 憲法はわが国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするための自衛の措置をとることを禁止するか】
 わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の機能の行使であつて、憲法は何らこれを禁止するものではない。

【六 憲法は右自衛のための措置を国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定し、他国にわが国の安全保障を求めることを禁止するか】
 憲法は、右自衛のための措置を、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定していないのであつて、わが国の平和と安全を維持するためにふさわしい方式または手段である限り、国際情勢の実情に則し適当と認められる以上、他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではない。

【七 わが国に駐留する外国軍隊は憲法第九条第二項の「戦力」にあたるか】
 わが国が主体となって指揮権、管理権を行使し得ない外国軍隊はたとえそれがわが国に駐留するとしても憲法第九条第二項の「戦力」には該当しない。

【八 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(以下安保条約と略す。)と司法裁判所の司法審査権】
 安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎の重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。

【九 安保条約がいわゆる前提問題となつている場合と司法裁判所の司法審査権】
 安保条約(またはこれに基く政府の行為)が違憲であるか否かが、本件のように(行政協定に伴う刑事特別法第二条が違憲であるか)前提問題となつている場合においても、これに対する司法裁判所の審査権は前項と同様である。

【一0 安保条約は一見明白に違憲と見められるか】
 安保条約(およびこれに基づくアメリカ合衆国軍隊の駐留)は、憲法第九条、第九八条第二項および前文の趣旨に反して違憲無効であることが一見極めて明白であるとは認められない。

【一一 特に国会の承認を経ていない安保条約第三条に基づく行政協定(以下行政協定と略す。)の合憲性】
 行政協定は特に国会の承認を経ていないが違憲無効とは認められない。

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