擁壁の限界状態
道路土工 擁壁工指針(H24.7)p.46~48
(1) 性能1に対する擁壁の限界状態は、想定する作用によって生じる擁壁の変形・損傷が擁壁の機能を確保し得る範囲内で適切に定めるものとする。
(2) 性能2に対する擁壁の限界状態は、想定する作用によって生じる擁壁の変形・損傷が修復を容易に行い得る範囲内で適切に定めるものとする。
(3) 性能3に対する擁壁の限界状態は、想定する作用によって生じる擁壁の変形・損傷が隣接する施設等への甚大な影響を防止し得る範囲内で適切に定めるものとする。
考え方と例示は、解表4-2のとおりです。
(1) 性能1に対する擁壁の限界状態
性能1に対する擁壁の限界状態は、擁壁の安全性、供用性、修復性をすべて満足することとされます。
擁壁や擁壁により形成される道路に軽微な亀裂や段差が生じた場合でも、平常時においては点検と補修、また地震時においては緊急点検と緊急措置により擁壁としての機能を確保できる限界の状態を指します。
(2) 性能2に対する擁壁の限界状態
性能2に対する擁壁の限界状態は、擁壁の安全性、修復性を満足することとされます。
想定する作用に対する変形・損傷が限定的なものに留まり、擁壁としての機能の回復を速やかに行えるように定めたものであり、擁壁に変形・損傷が生じて通行止めの措置を要する場合でも、応急復旧等により擁壁としての機能を回復できる限界の状態を指します。
(3) 性能3に対する擁壁の限界状態
性能3に対する擁壁の限界状態は、擁壁の安全性を満足することとされています。
想定する作用による変形・損傷により供用性・修復性が失われても、擁壁の崩壊による隣接する施設等への影響を防止できる限界の状態を指します。
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