擁壁の性能の照査
道路土工 擁壁工指針(H24.7) p.45~46
(1) 擁壁の設計に当たっては、原則として、要求性能に応じて限界状態を設定し、想定する作用に対する擁壁の状態が限界状態を超えないことを照査する。
(2) 設計に当たっては、設計で前提とする施工、施工管理、維持管理の条件を定めなければならない。
(3) 第5章、第6章、第7章に示す構造形式の擁壁については、それぞれ各所に基づいて設計・施工し、第8章に基づいて維持管理を行えば、(1)、(2)を行ったとみなしてよい。
(1) は擁壁の性能照査の原則を示しています。擁壁の重要度と想定する作用に応じて定めた要求性能(4-1-3 擁壁の要求性能)に対して限界状態(4-1-5 擁壁の限界状態)を設定し、作用を受ける擁壁の状態が要求性能に応じた限界状態を超えないことを照査することを示しています。
(2)は照査の前提条件を示しています。設計の他、施工、施工管理、維持管理の条件を定めなければ、擁壁の性能がどうであるかを議論できないことは理解しやすいと思います。
(3)は照査の実際を示しています。即ち、本指針の第5、6、7章に準じて設計し、かつ第8章に応じた維持管理が行われるものとして、設計の適格性を担保します。
設計者の立場としては、「要求性能と限界状態を設定」し、「施工、施工管理、維持管理条件を設定」し、「本指針第5、6、7、8に基づいて」設計を行うこととが求められます。
設計成果で施工管理および維持管理条件を示したことはほとんどありません。今後は明記していこうと思います。
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