構造物の数量から控除しないもの
土木工事数量算出要領(案)令和4年度版
構造物中の鉄筋・水抜き穴等で、その容積または面積がごくわずかなものは、構造物の数量から控除しなくてよいものとされています。
1. コンクリート中の鉄筋・鋼矢板・土留め材等
2. コンクリート中の基礎杭頭
3. コンクリート中の支承座面の箱抜
4. 床版コンクリート中の主桁上フランジ
5. 鋼材中のボルト孔及び隅欠き
6. コンクリート構造物の面取り及び水切
7. コンクリート構造物の伸縮目地の間隔及び止水板
8. コンクリート構造物内の内径30mm以下の管類、水抜孔等
9. 基礎材(均しコン含む)中の径30cm以下の杭及び胴木
10. 法沿い竪排水工、地下排水工等の容積及びこれに類似のもの
11. コンクリート構造物中のモルタル注入孔及び埋込金具等の容積
12. 舗装工、床版工中の1箇所1.0m2未満の建造物
13. 盛土中で現地盤線以上の断面積が1.0m3未満の構造物
14. ガードレール、ガードパイプ等防護柵の支柱の箱抜き
15. その他面積又は体積が前項に示す値以下で全体数量に及ぼす影響が極僅かなもの
ただし、現場打杭及び杭頭部の結合方式方法Aの場合のフーチングコンクリートについては、控除する。
16. 上記1~15に準ずるものと判断されるもの
本来控除すべき数量を控除しない、即ち数量を過大に計上することとなりますが、ごくわずかであるため作業性を考慮して控除しないものとして定められました。四捨五入で影響がなくなる程度がほとんどです。
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