働き方改革と残業制限

2019年に施工された働き方改革の建設業猶予が、2014年で終了します。

建設業や運輸業において問題視されているのが、残業時間の制限です。残業時間は36協定(いわゆる”サブロクきょうてい”)を前提として、原則次のように制限されます。違反した場合は罰則(6か月以下の懲役または30万以下の罰金)が科せられる恐れがあります)。

①年の残業時間の上限は360時間/年
②月の残業時間の上限は45時間/月

この2つのは”臨時的な特別の事情”により、次のように緩和されます。

①年の残業時間の上限は720時間/年
②月の残業時間の上限は100時間/月
③月の残業時間を超えるのは6回まで
④連続する2~6か月の残業時間の平均は80時間以下

残業時間の制限は、過労死につながるような重労働をなくすことが目的の一つです。しかし、従来の働き方に代わるようなマンパワーの用意が完了しないまま実行することで、労働力の不足が露呈します。新技術の導入や持続可能な維持管理の実現等、生産性の向上を対応策として掲げていますが、正直不十分と思わざるを得ません。

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