ボーリング調査時の届け出

 ボーリング調査には足場、給水車、作業ヤードが必要となります。そのため道路での実施では仮設歩道の設置や交互通行、通行止めが必要となることがあります。また、漁港の泊地や航路内のボーリングでは海上保安庁への届け出や地元の漁協組合への周知を行います。

・道路上での実施 : 道路使用許可 → 「道路において工事、作業、祭礼行事を行う場合や工作物を設置する場合などは、警察署長の許可が必要となります。」沖縄県警察HP
・海上での実施  : 海洋施設の設置の届け出 → 「海洋施設を設置しようとする者」が「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の3第1項」に基づき、「海洋施設の設置の工事開始日の30日前まで」に届け出る必要があります。海上保安庁HP

 道路使用許可は当該道路を管轄する警察署長宛てに申請をし、許可が下りるまで1週間、申請費用に3,000円程度がかかります。海洋施設の設置の届け出は(ブログ主の経験では)いかなる時でも30日待たされます。また、必要に応じて近隣住民・漁協への周知が求められます。

特に海洋施設の設置の届け出に関しては許可が下りるまでに1ヶ月かかるので、最優先で提出することを強くお勧めします(痛い目を見たことがあります)。

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